大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3499 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人竹内金太郎の上告趣意第一点の(イ)は、本件の如く、訴因が予備的に又

は択一的に追加された場合に、訴因の一方について有罪の判決をしたに止まり、他

方の訴因を排斥した理由を明示しないのは理由不備訴訟手続違背の違法があると主

張するけれども、かかる場合にその理由を明示する必要のないことは当裁判所の判

例(昭和二四年新(れ)第四五号、同二五年一〇月三日第三小法廷判決、昭和二六

年(あ)第六五四号、同年六月二八日第一小法廷判決)とするところであり、同第

一点の(ロ)は量刑の非難に過ぎず、また同第二点の違憲の主張は右の如く第一審

の訴訟手続に何等の違法がない以上、その前提を欠く主張である。それ故論旨はい

ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年二月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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